- 仲介手数料は国の定める「原則0.5カ月分」が妥当
- 借主が仲介手数料が賃料の1ヶ月分であることを承諾しなければならない
- 仲介手数料を賃料の1ヶ月分の金額で支払ったら「ぼったくられた」と思っていい
- 初期費用の見積もりをとると仲介手数料がいくらかわかる
仲介手数料は国の定める「原則0.5カ月分」が妥当
大体の仲介業者は仲介手数料として賃料の1ヶ月分を要求してくる。しかしこれは、国の原則には則っていない。
元・入居者の男性が賃貸仲介手数料の一部返還を求めて東急リバブル(以下東急・東京都渋谷区)と争った裁判の上告審判決で、東京高裁は14日、東急側の上告を棄却した。仲介依頼成立時点までに、手数料が家賃1カ月分である承諾を借り主から得なかったことは「違法」とする地裁判決が確定。東急側は、国の定める「原則0.5カ月分」にのっとる形で、男性に手数料の一部を返還することになる。繁忙期シーズンのさなか、不動産会社の仲介業務に影響を与える判決となった。
借主が仲介手数料が賃料の1ヶ月分であることを承諾しなければならない
仲介手数料として賃料の1ヶ月分を借主から取るためには、借主の承諾を得なければならない。
借主に明示的に事前承諾を取っていない場合は、上記の判例に照らすと「違法」となるので、仲介手数料の返還を受けられる。
すでに仲介手数料として賃料の1ヶ月分を取られてしまった人は、取り返す余地があるかもしれない。
仲介手数料を賃料の1ヶ月分の金額で支払ったら「ぼったくられた」と思っていい
なので、すでに支払った仲介手数料の半額を取り返すために行動するのもいいし、次回賃貸物件を借りる際は、上記の判例を元に仲介手数料は賃料の0.5ヶ月分しか支払わない心算で物件を探すといいと思う。
初期費用の見積もりをとると仲介手数料がいくらかわかる
初期費用が店舗ごとに違うが、1つの物件に対してたくさんの店舗に見積もり依頼を出すのは手間である。
しかも、見積もり依頼を出して、それが出揃う前には物件が埋まってしまうことだってある。そしたらまた物件を探して、時間と手間をかけて店舗ごとに見積もり依頼を出して、、、なんてやるのは手間である。