以下の続き
結論:貸主「いやなら再契約しなくていいよ!ガハハ」
貸主の主張は以下の通り。
「建物の瑕疵」というよりも「
賃貸借物の一部の使用収益が不可能になった」 か否かという観点から考慮した場合、「2つある窓のうち1つの窓を開かない状態にした」だけでは「 建物の一部の使用収益が不可能になった」とは、 考えづらい。よって家賃減額はしない。
要するに、貸主は『窓が1つ開かないという「建物に瑕疵」
交渉の余地はない
さらに貸主は「交渉の余地」をなくすために以下でバリアも張っている。
今回の返信内容にご納得が難しいようでしたら、
現在の賃貸借期間満了により契約終了となりますので、 ご連絡を頂きたいと思います。
これはゲキツヨのパワーカードである、「嫌なら出てっておk」である。
貸主がこのカードを切れる以上、借主はどうしようもない。
概ね想定通りだが再契約をする前にやることはやっておく
他にいい物件があればそちらへの引っ越しを検討してもいいと思ったので、それをやって、ダメなら渋々再契約である。